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2009年5月11日 | ||||||||
09年5月議会での質疑 | ||||||||
「尼崎市立保育所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について」にたいする質疑 | ||||||||
13800筆への思いは おはようございます。日本共産党議員団の辻おさむです。 議案第89号「尼崎市立保育所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について」質疑をいたします。 尼崎には80ヵ所を超える保育所があります。それぞれに成り立ちが違いますが、多くの市民は、公・民問わず、自分たちが作り上げ来た保育所だという思いをお持ちです。 尼崎に住み、働き続けながら子育てをしたいという、市民の運動の結果です。私も何人かから、そういったご意見を伺いました。 本条例案は、大島保育所の保護者が中心となって、大島保育所の公立での存続を求めて、直接請求による条例提案となったものです。 住民による直接請求は、有権者の50分の1以上の連署で成立します。本条例案の場合、必要数7633に対し、市選挙管理委員会の精査の結果、有効署名数は13800筆ですが、提出された署名数は14846筆であります。実際に集められた署名数は、15000筆を超えていると聞いています。署名の受任者も536人を数えました。 一口に15000筆といいますが、わずか1ヶ月の間に、これだけ集めるのは、なかなか大変なことです。 なぜなら、直接請求に取り組まれた保護者の方々は、普通のお母さんたちです。仕事もある、家庭もあり、子育て真っ最中の方々です。 私も、支所の前で数人が署名に立たれている姿や、いろんな集会に出かけていって集めておられるのを見てきました。平日の昼間、仕事を休んで署名活動をしておられました。 大変な苦労です。 Q,そこでお尋ねします。 短期間の間に13800筆、実際には15000筆以上の署名が市民から寄せられたことにたいして、どのように考えておられるのか、市長のご意見をお聞かせください。 (こども青少年局長 答弁) 公立保育所の民間移管につきましては、保護者説明会や意見交換会などで市民・保護者から多くの意見をいただく中で、新たな仕組みを加えた民間移管の実施基準を設け保護者の不安解消を図るとともに民間移管への理解が得られるよう、複数回にわたり話し合いの場を持ってまいりました。 しかしながら、保護者の一部から裁判の提起があり、保護者の理解を得られるまでには至っていないことなどから、昨年12月議会において施行期日は規則で定める旨の条例を提案いたしましたが、施行期日は「条例で定める日」とする修正議決がなされたところであります。 そうした状況の中で、13,800筆の署名が寄せられ条例改廃の直接請求がなされた事実につきましてぱ真摯に受け止めております。 しかしながら、今回の議案に対する意見でも申し上げておりますように、今後とも、民間移管は進めていく必要があると考えており、現在の訴訟の推移を見定める中で今後も保護者をはじめ、市民の皆様方の理解を得られるための取り組みを行ってまいりたいと考えております。 |
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提訴は「一部」なのか | ||||||||
発端は、2007年12月に「公立保育所の今後の基本的方向〈案〉」を市が発表し、最終的に公立保育所を9か所だけ残し、「21ヵ所を民間移管する」とした計画です。 この案は、議会が承諾したものでも、市民の意見が入ったものでもありませんでした。 その後、「保育環境改善及び民間移管計画等(案)意見交換会」がもたれ、私も何度か傍聴しました。市は「民間移管は計画通り進めます。そのうえで、何か意見は」というもので、民間移管をするかどうかについては「聴く耳を持たない」態度でした。これでは、保護者の納得は得られないなと思いました。 案の定、市立大島保育所を民間移管することを決めた条例改定をわずかな差で議決をしましたが、それでも納得のいかない保護者が、昨年6月に神戸地方裁判所にたいし大島保育所の廃止処分の取消しをもとめる裁判がおこされました。 普通の市民、保護者の方たちが市を相手どって裁判を起こすというのは、そんなに簡単なことではありません。 市長は、本条例案にたいする「意見」の中で、「同保育所の保護者の一部から神戸地方裁判所に対し大島保育所の廃止処分の取消しを請求する旨の訴えの提起があった」と述べられました。同裁判の原告の人数は37世帯41人であり、当時の大島保育所の保護者64世帯中の57.8%と過半数を超えています。中には、立場上、原告に名を連ねなかった方々もおられるときいています。 今回の直接請求について、大島保育所の保護者のみなさんは、「裁判の結果を待つだけでなく、子どもたちのために、やれることはすべてやりたい」との思いで取り組んだと聞いています。 お尋ねします。 過半数を超える保護者が裁判で訴えていることにたいし、市長は、「一部」という認識なのでしょうか。お答えください。 (こども青少年局長 答弁) 以上で質疑を終わります。ご清聴ありがとうございました。
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