問
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要介護認定の結果がでるまでは介護保険のサービスを利用することができないのでしょうか。
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答
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要介護認定の申請を行ってから、実際に認定が行われるまでには、およそ1ヶ月が必要ですが、その間についても介護保険のサービスを利用することができます(ただし、平成12年4月以降です)。
これは、認定を行うと、その効果は認定申請をしたときにさかのぼるからです。
なお、介護保険のサービスを受けたときに給付される金額の上限は、介護が必要な程度によって決まりますので、認定を受ける前に利用した介護保険のサービスの費用が、支給限度額を超えた場合、その超えた部分は、利用者の負担になります。
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問
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要介護認定はどのように行われるのですか。
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答
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要介護認定の申請があれば、まずはじめに、市町村の職員または市町村の委託を受けた居宅介護支援事業者などの介護支援専門員(ケアマネージャー)が申請者の心身の状態について聞き取りを行うために訪問します。この調査結果と医師からの意見書をもとに保健・医療・福祉の専門家で構成される『介護認定審査会』で審査・判定することになります。
なお、要介護認定は、介護保険のサービスの必要度を判断するものですから、病気の重さと必ずしも一致しない場合があります。
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問
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居宅介護支援事業者とは、どのような事業者なのですか。
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答
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居宅介護支援事業者とは、介護サービス計画の作成を行い、在宅サービス事業者との連絡調整や、施設入所の紹介などを行う事業者です。居宅介護支援事業者には、介護サービス計画を作成するための専門的な知識を持ち、所定の研修を終えた介護支援専門員(ケアマネージャー)が配置されており、利用者との実際の相談業務を行います。
なお、居宅介護支援事業者の所在地などについては、市町村の窓口でおたずねください。
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問
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介護保険のサービスを利用するときの利用者負担額はいくらぐらいでしょうか。
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答
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要介護の程度に応じた支給限度額以内のサービス利用の場合には、利用額の1割が利用者負担額となります。ただし、この1割の利用者負担額が著しく高額となる場合には、利用者負担額を軽くするために高額介護サービス費が支給されます。なお、低所得の人(住民税世帯非課税)については、この利用者負担上限額がさらに低く設定されます。
また、施設に入った場合には、在宅サービスとの均衡を図るため、食費および日常的な生活に必要な費用は利用者負担となります。
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問
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引っ越しをした場合は、何か手続きが必要ですか。また、引っ越し先で引き続き介護保険のサービスを利用することができますか。
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答
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第1号被保険者(65歳以上の人)が引っ越しをして住所が変わったときは、前の住所地の市町村で資格喪失の手続き(被保険者証の返還など)が、また、新しい住所地の市町村で資格取得の手続きが必要となります。
なお、第2号被保険者(40〜64歳の人)の住所が変わったときは、前の住所地の市町村で要介護・要支援認定を受けていたとき、または、被保険者証の交付を受けていたとき以外は手続きは必要ありません。
また、引っ越し先でも引き続いて、介護保険のサービスを利用することができます。この場合、住所が移った日から14日以内に転居先の市町村へ、要介護(要支援)認定申請書に前の市町村で交付を受けた受給資格証明書を添えて提出すれば、訪問調査や介護認定審査会の判定を受けなくても、それまでと同じ要介護度の認定を受けることができます。
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問
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被保険者証は発行されるのですか。
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答
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介護保険にも医療保険のように被保険者証(保険証)があります。65歳以上の第1号被保険者には、交付の申請をしなくても全員に交付されます。また、40歳から64歳の第2号被保険者については、要介護認定を受けたときなどに発行されます。
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問
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A市で要介護認定を受け、隣のB市の介護保険施設に入所したので、その施設に住所を移しました。その場合にどちらの市の被保険者になるのですか。
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答
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介護保険施設に住所を移した場合、元の住所地の市町村の被保険者となります。したがって、ご質問の場合、A市の被保険者になります。
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問
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65歳以上の被保険者の保険料は、毎年同じ金額ですか。
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答
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第1号被保険者の保険料は、市町村が3年ごとに見直しますので、この3年間については同じ保険料になります。
ただし、保険料は所得の状況に応じて5段階の設定がされていますので、所得が変われば3年ごとの見直しの前でも変わることがあります。
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問
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64歳から65歳になったときの保険料はどうなるのですか。
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答
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新たに第1号被保険者になる人は、65歳の誕生日の前日を含む月から第1号被保険者の保険料を納めていただきます。
例えば、6月1日生まれの人が65歳になるときには、その年の5月分から第1号被保険者としての保険料を納めていただくことになります。
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